取り調べを恣に行わせないための、例えば定期的に休憩を入れさせて依頼者に状況報告を求めるような工夫について、弁護人からの連絡用の携帯電話利用はどうかとか、弁護人に報告するための記録のための筆記具はどうかとか、本欄では実践例を紹介しているところである。

近時、報告を受けたのは、「30分で休憩」と取り決めたところ、取調室で依頼者が腕時計を外させられた、というものである。
スマートウォッチならいざ知らず、針で時間を示すアナログ時計だったとのことで、ここまでくると、30分を測らせないための嫌がらせ以外の何物でもなかろう。

目を光らせる弁護人が就いていての、嫌がらせである。弁護人が居なければ、まさにやりたい放題であろう。倦まず弛まず、労を惜しむことなく被疑者を守る弁護人が益々必要である。

(弁護士 金岡)