17時47分、保釈許可決定に対する検察官抗告の報を聞く。(控訴保釈であるにも関わらず保釈金額据え置きの珍しい決定ではあったが、それを割り引いても)うちの取り扱い案件は十中八九(以上)、上に行くので、驚きはしない。
原審は県外の裁判所であるが、同書記官によると、「これから名古屋高裁に記録を運びます」という。御苦労なことである。
後に確認したところでは、20時15分、名古屋高裁に記録が到着した。
「無論」、高裁からは音沙汰なし。想像ではあるが、既に御帰宅だったのではないか。
翌日、諸々を謄写し(例えば原審裁判官意見など・・最近、大多数がスカスカと分かりながらも原審裁判官意見も謄写する試みを復活させた)、意見書を提出し、2時間弱、検察官抗告が棄却された。
朝一番で意見書等を謄写し弁護人意見を出すまで3時間弱(ぱぱっとファクスしてくれれば1時間に短縮できるのに)、裁判所も無為ではなかっただろうが、その後の2時間弱で決定が出ていることに照らすと、実質審理時間は4時間とかからなかったのではなかろうかと思う。
4時間とかからないのであれば、抗告申立の一報を受けた時点で深夜待機を覚悟し、審理を行い、「これは時間がかかるな」と思ったら翌日送りにする、という姿勢を取るべきではなかったのだろうか(前記の通り、20時15分に御帰宅だったかは分からずじまいなので、ひょっとしたらそうされたのかもしれないが・・それなら翌日送りにするという電話の挨拶はあると思われるので、おそらく、そうされていないと思われる)。
既に8年くらい前であるが、同日に保釈の検察官準抗告をされた2名の被疑者のうちの1名は23時過ぎに準抗告棄却決定が出されて日付変更ころに釈放され、もう一人は、待てど暮らせど・・結局翌日昼過ぎの準抗告棄却決定となった(共犯者ではないが実質同じ事件)、という経験をして、裁判体の違いが1日を分かつのか、と痛感したものだが。
原審裁判所の職員は最善を尽くしてくれたが、まだまだ、届いていない部分があると思わされた。
(弁護士 金岡)