本欄本年11月11日「保釈をサボる裁判官」の顛末である。
金曜夕方 支部裁判所に保釈請求書を直接持参。
金曜夜 検察意見が出ても土日の判断はしないとサボり宣言。
月曜 保釈却下
火曜 検察意見の謄写届く → 名指しされた事件関係者との打ち合わせ
水曜午前 準抗告発送
木曜昼 準抗告到着
木曜夜 準抗告認容
このような流れをたどった。
もしサボり裁判官が、却下するなら却下するで土曜(後述)に却下してくれていたら、休日夜間受付で諸々を回収の上、月曜日中に準抗告を発送、そうすれば火曜夜には準抗告審の判断が得られた計算である。土日サボりのツケは、当たり前だが2日の裁判の遅れをもたらし、2日の釈放の遅れをもたらした。
準抗告認容はまっとうな弁護活動の成果だとして、(請求審段階で検察意見の回収を試みなかったことや、準抗告を郵送に委ねて1日空費したことは、基本的には制度の欠陥であるが、現状でももう少しだけやり様はあるように思うところはないではない)請求から1週間もかかったことは寧ろ恥じるべきだろう。
ところで、いくら何でもサボりサボりと連呼するのはどうなのか?という御指摘があるかもしれない。しかし記録を踏まえるとそうも言っておれないところがある。
請求審裁判所から検察に求意見が(請求書一式丸ごと)ファクスされたのが金曜17時04分のことであるが、検察は誠実にも残業して対応し、金曜18時50分に裁判所に意見を提出していた。
他方、裁判所は、金曜18時16分に判断の月曜送りを宣言し、食い下がる私と(書記官と)の電話の論争はその後、断続的に18時58分まで続いた。18時58分に、裁判所が、検察の意見が出ようと出まいと月曜に先送りする、と最終宣告した時点では、実は既に検察の意見は出ていたという体たらくなのだ(なお、裁判所が検察の意見を受け取りながら、それを隠して、月曜先送りを強弁し続けていたのか、書類の受け付け事務の処理の都合上、提出を知らないまま強弁したのかは、定かでない)。
このように経過を紐解くと、弁護人は週内の判断を求めて支部まで請求書を持参するという最大限の迅速処理を心掛け(確か北海道弁連から、申立の原本主義を批判する意見が出ていたと思う~本欄2021年12月15日参照~)、公益の代表者たる検察官も、嫌な顔一つせずに(見ていないので、実際には凄く嫌な顔をしていたかもしれないが)残業して意見を出し終え、それに応えた。何れも誠実な実務家の仕事と言えるだろう。
これに対し、客観的には検察の意見を受け取っていた裁判官だけが、ひとり合理的理由もなく月曜先送りを主張して、2日の裁判遅延を招いたのである。
やはり、サボりというのが相応しい。
いつの日か本稿が堀内さゆみ裁判官の目に触れ、いかに罪深い裁判遅延の張本人であったかを自覚し、今後の研鑽の糧(なり職業変更の指針)にして頂ければと切に願う。
(弁護士 金岡)