取り扱い業務

労働災害(労災)・労働問題

労働災害(労災)事件には、大きく分けて
1.勤務中または通勤途上での事故や出来事により、負傷したり、疾病にかかった場合に、労働者災害補償保険法に基づく労災給付を受けること(行政事件)
2.労働災害を起こした勤務先が、これを起こしたことに関して何らかの安全配慮義務違反がある場合に、賠償を求めること(民事事件)があります。

労働災害には、勤務中の負傷などのいわゆる「事故」から、過労や職場のハラスメントによって病気になったり自ら命を絶つことなどを含みます。

労働事件には、解雇・雇い止め、配転、賃金引き下げ、サービス残業など、様々な内容があります。

労働災害に遭ったり、労働事件の当事者になると、被災者・労働者やそのご家族は、多かれ少なかれ生活基盤が損なわれるため、精神的にも身体的にも大きな負担となります。いつ、何を、どのように進めたらよいか、誰とどのような話をすればよいかなど、悩む方は多くいらっしゃいます。

専門性が高いことに加えて、進め方や緊急性などの個別性が高いため、ご相談をうかがって、一緒に考えて参りたいと思います。お気軽にご相談ください。(大辻)

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