年明けから捜査弁護の依頼が相次ぎ、気付くと同時に3件、身体拘束案件を受任する状態になっていた。

先日、上記のうち1件が起訴されたため、同日保釈を請求したのだが、起訴が午後2時30分、保釈請求が午後4時30分、金曜日なので裁判所に即日処理を求め(同じことなら土日を越さない方が依頼者の利益である)、午後8時に保釈が許可された。折から郊外に出張していたので保釈金納付には更に30分が必要だったが、経理課が残業して対応してくれたため無事に保釈金を納付、午後10時ころ依頼者は釈放された(自分で保釈金を納付したのは人生で4回目だと思われる)。
午前の起訴であれば(名古屋地検の場合、起訴は10時30分、14時30分、16時30分のどれかになる慣行である)ともかく午後の起訴なら間に合わないと悲観していただけに、残業対応で職責を全う頂いた各職員方には有り難く思うところである。

さて件名について。
大金を経理課に持参する、という手続上、保釈金は24時間、納付できるものではないと思われる。というより、過去にどこかで、「予め申し入れておけば、平日夜8時まで、また、土曜臨時出勤あり」というように聞き覚えていたのだが、今回の裁判所の説明によれば「別に夜8時で終わりというわけでもないですよ」とのこと。
どこかで勘違いがあったのかはともかく、そういうことなら、起訴が16時30分の場合でもなんとかなる・・のかもしれない。検察側の都合で保釈が翌日送りというのは、あんまりなので、大事なところである。また最近、「土日月」が勾留期限の場合、どうせ大した捜査が見込めないからだろうが、勾留期限を金曜日に留める事例が増えている。となれば勢い、金曜日の保釈請求機会も増えるだろうから、心得ておかなければなるまい。

(弁護士 金岡)