本欄本年9月7日の裁判所への質問状の件(勾留請求された、意見書を出すなら早くと言われたので出したのに、蓋を開けると勾留に関する裁判なしに釈放になっていたこと)は、9月25日、勾留係より電話での回答があった。

3番、つまり結局勾留請求はあったのかなかったのかについてのみ回答があり、曰く「弁護人からの問い合わせの趣旨を“請求予定の有無”と理解したので、その趣旨で“ある”と答えたが、既に勾留請求されたと受け止められかねない表現になってしまい誤解を与えた、御迷惑をおかけしました」というものである。

請求予定を回答したつもりだと言う回答と、却下を求める意見書を急かされたこととは整合性がなく、実際に応対した事務局も首をかしげる回答で、要するに「役所は嘘つき」ということではあるが、一応曲がりなりにも、不手際を認めたところだけは、不十分にせよ反省の態度を示していると酌量してあげねばならないのだろう。

その余の項目については、捜査の秘密を盾に回答を拒まれた。
裁判所がどのように勾留請求予定を把握し、予定が予定に過ぎず請求され仕舞いになると分かるのはいつなのか、弁護人が振り回されずにすむ適切な仕組みの構築のあり方などは、全て闇の中のまま、である。やはり反省が足りない。

(弁護士 金岡)