本日、名古屋入管にて。
ノートパソコンを使う予定はあるか、と尋ねられたので、回答を拒否すると、持ち込むなら「誓約書」を書く必要があると言われ、それも拒否すると、すったもんだの末、「手荷物を見える形で入室するよう」言われたので、それも拒否。
そうすると、「面会は拒否しないが、面会室には案内できない」という、いかにも小役人らしい対応に終始されたので(この詭弁を弄したのは、処遇部門統括の久留島さんという役人である。拒否するなら堂々とそう言うべきであり、拒否はしないけど案内しないと言っておけば賢い、みたいに考えておられるとすると、いい年して恥ずかしくないのだろうか?と可哀想になる。)、面会できず、引き上げた。
電子機器の持ち込みの「水際規制」に関しては、警察、拘置所、刑務所、ついでに傍聴席と、あちこちでややこしい事態が起きているが、入管でもここまで実力行使してくるようになった(私の先月の経験では、回答&誓約書を拒否しても面会拒絶まではなかったし、同時期の他の弁護士からも同様の報告が入っている。新年度になり、さらに締め付けを強化したと言うことだろうか。)。
勿論、然るべき形で世に問う他ないだろう。
この問題に関し、弁護士は鈍感であってはならない、と考える。
弁護士が国家権力から、依頼者との打合せに際しての持ち物等について干渉され、確認を受けることは、依頼者との通信秘密に抵触するからである。
内容を保護するには、外堀を埋めさせないことが肝要である。被収容者処遇法が弁護人を所持品検査の対象から除外している精神が、ここでも発揮されなければならない。
(弁護士 金岡)