先日取り上げた大阪地裁の腰縄手錠国賠判決を踏まえ、某裁判所(名古屋地裁ではない)に対し傍聴人の目に触れない開錠方法を提案したところ、早速反応があり、次の2通りが併用される状況となった。

【1】入廷口に設置された遮へい用の蛇腹の陰で開錠。
既に傍聴人がいる入廷時はこういう感じ。

【2】傍聴人を退廷させ、裁判長も退廷してから、その場で装着。
退廷時はこういう感じ。

これはこれで一つの解決策かなと言う気がする。
そして、憲法が息づいていることを実感する。
思い返せば、①いい加減な服を着て、②手錠腰縄で、③お白州席に連れてこられる前時代的な扱いから、まずSBM運動により③が解消され(未だに非対象の身体拘束事件では弁護人の隣にならないのが実に歯がゆい)、裁判員裁判導入期に①もかなり改善し、遂に②も解消する方向に向かう。15年前の光景からは想像も付かないだろう。

(弁護士 金岡)