上告趣意書差出し期限の延長申立を行ったところ、郵送料が10円不足していた。
余裕を持って出せる場合ばかりとは限らないから、うっかりでは済まされない場面も有り得る。気をつけなければならない。
ところで、この「10円不足」、最高裁からは「受領拒絶」として郵便が戻されてきてしまった。それはそれでしょうがないとは思う反面・・封書の表面には「上告趣意書差出し期限延長申立書在中」と書いてあったので、釈然としないところもある。果たして期限当日でも同じ扱いをするのだろうか。こちらは郵送料計算の専門家ではないが、非専門家の計算間違い程度で、裁判を受ける権利を「見殺し」にするのかどうか。少し気になる。
(弁護士 金岡)