M地検の担当検察官によれば、弁護人にファクスにより証拠を届けることは「内規の方で望ましくないということになっている」のだそうだ。
しかし、N地検からは結構な回数でファクスにより証拠が届けられている。少量である時とか、期日間際の時、特にファクス送付が目に付く印象である。
してみると、全国の検察庁の内規で、「期日間際など特別の事情がある場合は例外として、基本的に望ましくない」というような規定になっているのだろうか。

他方で、実質は証拠開示と言える証言予定開示や、各種の意見書は、このような縛りがあるとは思えないほどファクスが多用される。もとよりプライバシー満載だから誤送信がないよう御丁寧な確認が入るが、誤送信排除に万全を期すればこの手のもののファクス送信に問題が無いなら、証拠であってもファクス送信に問題が無いように思えてしまう。

もし証拠だけ特別扱いする内規だとすれば、やはり刑訴法の、閲覧の機会を与えれば足り、交付の義務がないという規定が災いしているのだろうか。
誤送信排除に万全を期す前提であれば、ファクスの方が早く検討に入れるし、所定の場所で受け取る手間も省け、複合機の性能次第では自動的にデータ化もでき、良いことずくめなのだが・・。

(弁護士 金岡)