本欄本年4月10日付けで、刑事施設における一般面会を原則禁止する法務省の方針を批判した(及び、やんわりと、裁判所が雪崩をうって期日延期に走る状況も批判した)。
週明けて本日、4月9日付け埼玉弁護士会「新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴う申入書」に接した。論旨は、(1)身柄事件の安易な期日変更に反対、(2)一般面会を法の趣旨に反して制限しないこと、を関係各方面に申し入れるものである。「官公庁の職員や数多の被収容者を危険に晒しかねないのに人権人権と言うな」という批判を恐れず、言うべきことを言う姿勢に、在野法曹の矜持を見る。
阿諛追従の徒は、弁護士会には要らない。出遅れた単位会は、少し恥じつつ、急ぎ、検討を進めるべきだろう(隣の芝生は青い、というが・・・はてさて)。
なお、あらゆる単位会の対応が耳に入るわけではないが、H弁護士会でも、一般面会の原則禁止方針への撤回を迫る会長声明を準備中のようである。憲法、国際法規、及び被収容者処遇法に照らし、違法であると断じるものである。
(弁護士 金岡)