急遽の法律相談で新件送致日であると判明。
午後1時30分を過ぎていたので裁判所の構内での初回接見を考え、裁判所に連絡すると、「まだ来ていない」と。そこで検察庁に連絡すると「もう出発した」と。もう一度、裁判所に連絡をして予約を入れるも、5分と経たず検察庁から連絡が入り「裁判所の面会室が満室なので、引き返して貰った。検察庁で接見して下さい。」と。
検察庁・裁判所を含む、接見施設を擁する施設には、施設管理権という名前の、接見機会を確保する義務がある。ハコを用意することについてはこちらにはどうにもならないのだから、それが彼らの義務であることは当然である。判例上、特に尊重される初回接見機会については、とりわけ高度な義務であろう。
内幕は知らないが、こうやってきちんと、接見機会を確保する義務を果たしてくれるなら、身を粉にして国賠事件をやる甲斐があるというものだ、と思った。
(弁護士 金岡)