当該判決を読んでみた。
憲法24条違反ではないが憲法14条違反という論理からは、憲法24条は異性婚のみを認めた判決と受け止めざるを得ない(憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」)が、その前提で同性婚を認めないことの違憲性をどのように論じたのだろうかという好奇心もあった。
判決は、憲法24条が「異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当」としている。
一方で、「そもそも同条は、異性婚について定めるものであり、同性婚について触れるものではない」とも説示しているが、文言上、「両性の合意のみ」とあるのだから、その「両性」を「異性」と解しながら、後者のようにいうのは少々無理があるように感じる。
もっとも、判決の主眼はそこにはないのだろう。
判決は、「異性愛者と同性愛者との間で、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく、そのような法的利益は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享有し得るものと解するのが相当である」「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しな立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず」と論じている。
憲法24条の「婚姻」かどうかにこだわらず、「婚姻によって生じる法的効果」を等しく享受するのが当然、という理論構成で憲法14条の問題に持ち込んでいる。なかなか考えられた理論構成に思われる(折角、そこまでいいながら、「一部ですらも」として、意地悪に見れば全く同じでない制度でも立法裁量の問題だとしてしまっているのは、頂けないが、司法判断としては無理からぬものかも知れない)。
同性婚を認めた判決とは読めないが、異性愛と同性愛とで等しく法的保護を享受すべきという当たり前のことを当たり前に打ち出し、憲法14条の保護を確認した点で、金字塔とは呼べるだろう。
気合いの入った格調のある文章であり、また、(原告らの努力の賜物だろうが)歴史、科学、国際水準、市民感情といったものに広く目配りした、力作であった。
(弁護士 金岡)