保護観察の特別遵守事項として、薬物事犯においては薬物再乱用防止プログラムの受講を義務付けられることがある。
経験者の説明によると、座学+薬物検査の実施という。

地域差があるのかもしれないが、とある保護観察所では「SMARPP-24」のワークブックを教材として使用しているとのこと。

個別事件における受講状況、ワークなどは、弁護士会照会でも回答を受け得る。内容の確認、証拠化が必要であれば試みるとよいと思われる。

(弁護士 金岡)