この手の話題は何度か書いているが、あれば何度でも書こうと思っている。
身体拘束にかかる裁判を意識的に迅速にさせていく取り組みが必要である。
支部の事件で何とか起訴当日の金曜夕方16時30分ころ保釈請求書を提出した(この情報化社会、裁判所が原本主義を捨てないなら、せめて各地に原本提出代行業者があれば良いのにとつくづく思う)。
勿論、流石に日中の判断はないだろうと思い(夕方提出でも日中に判断される事例がないわけではない)、土曜日中には判断するよう、添え書きをしておいた。
ところが裁判所からは「判断は月曜にします」と、こうである。
「検察官が月曜まで意見を出さないと言うことですか」と問い返すと、書記官曰く、「例え休日中に求意見の戻りがあっても判断は月曜です」という。
この「例え休日中に求意見の戻りがあっても」という御託宣には、流石にカチンとなる。検察官が急いで意見を出しても、裁判官はのんびり休日を満喫(するのか、他の仕事が詰まっているのか、それは知らないけれども、少なくとも保釈裁判は放置)するというのはどういう神経なんだろうか。
書記官は「記録を検討する時間が」的なことも口走っていたが、「建造物侵入、窃盗未遂」の現行犯案件で、そこまで記録が大量になることはなかろう。
裁判官に月曜先送りの理由を尋ねるも、結局、回答はしない、ということだそうだ。ちなみに堀内さゆみ裁判官である。
いつも言うことだが、逮捕は急ぐくせに、保釈裁判は急がない。
その性根の卑しさには、裁判官としての適性を疑わせるものがある。
曜日を問わず提出から24時間あれば普通判断できるでしょ、と注文を付けることにおかしさは感じない。
特に今回の「例え休日中に求意見の戻りがあっても」発言は、私の中では、今話題の「死刑のハンコ」大臣と同水準に評価される。
人の生命にせよ自由にせよ、かけがえないものを左右する権限を負託されているのに、この真剣さを欠く態度は到底、肯んじられない。
これこれこういう理由により最大限努力を尽くしても月曜日になります、という説明があるならまだしも、それもしないということは、結局、碌な理由ではない、と此方が受け止めるのは当然である。結局、サボり裁判官である。
生殺与奪の権限を握る裁判官に絡んだり楯突いたりして仕返しをされるのではないか、という心理は分からなくはないが、納得がいかないなら納得がいくまで迫り、手を抜かず甘やかさないことを、弁護士業界がきちんと励行することで、少しずつ前進していくはずだと思いたい。
(弁護士 金岡)