本欄お馴染みの話題であるが、保釈許可に対する検察官準抗告(及び執行停止申立)理由について、弁護人が裁判所に、反論のためにファクスで送付するよう求めたところ、準抗告審裁判所が求意見の形でファクス送付に応じたという報告があった。
本年に入っての事例、名古屋地裁本庁の案件である。
法制審では刑事法廷のIT化も議論されようという時に、検察の主張書面のファクス送付をする・しないが未だに話題になるというのはお粗末な限りであるが、まあ、地道に実績を積み重ねていくのは大事なことである。
名古屋地裁本庁のファクス送信履歴付きで、柱書きには「検察官から保釈許可の裁判に対する準抗告の申立てがあったので、裁判長の命により意見を求める。」とし、申立書が別紙添付された体裁であるが、一つの工夫として参考になるだろう。
(弁護士 金岡)