5月16日に申し立てた保釈の結論が出るまでに、実に3日。
5月19日まで丸々3日、待たされた。
初日、検察官の求意見の戻りが翌日送りになったのはやむを得ないとしても、そこからの時間のかかり方には納得がいかない。
双方の意見を丁寧に噛み合わせる、つまり、弁護人が意見を出したら逐一、検察官に求意見し、検察から意見が出たら、弁護人が何か反論しないか待つ、ということについては、当然ながらやるべきだと思うが、問題なのは異常なまでの原本主義である。
つまるところ、裁判所は、「弁護人の反論の原本が届くまで求意見しない」という。
5月17日昼前、検察の意見その1を回収して、昼過ぎに補充書面を出す。
検察が書面を出してきたので、それも回収して補充書面2を出す。
すると、補充書面2に基づく求意見は補充書面2の原本が届かないので翌日に回す、とこうである。事務員に何往復して貰えば良いのやら・・。
かねてから、申立すら、今時ファクスで良いだろうに、ということが言われてきた。
ましてや、手続き中で飛び交う意見書の類いの原本に拘り、原本が届かないと求意見を進めない、という感覚はどこから来るのだろうか。ファクス提出⇒ファクス求意見⇒ファクスで意見書送付というように進めれば良いだけだろうに(民訴のように直送規定を置いても良かろう。・・・検察官の中には、例えば公務所照会申立への意見など、敢えて裁判所だけに提出し、弁護人の活動を阻害する輩がいるので、刑訴にも直送規定を置いて教化する必要性は以前から感じている。)。
これは異常なことだと感じた。
(弁護士 金岡)