保釈における反論機会の話題である。
過日、名古屋高裁に保釈を請求し、あわせて、検察官意見を「至急、謄写」として謄写申請をした。その日には検察官意見が出ないと言うことで翌日送りとなり、13時38分、謄写業者から「謄写完了」の連絡が来た。
ちょっと急いで取りに行き、14時より前に回収すれば、15時からの別件判決の前に反論の要否を検討できそうだと算段し、裁判所のその旨を連絡すると・・13時45分「もう却下されています」と。
13時45分に却下したと仮定しても、謄写完了から僅か7分。
なにをどうしろというのか?という時間経過である。
一方当事者の反論を踏まえなくても「正しい裁判が出来る自信がある」というのは、思い上がりも甚だしいのではないだろうか。名古屋高裁刑事第1部、杉山慎治裁判長、後藤隆裁判官、入江恭子裁判官の面々である。
まさか高裁刑事部との協議会で、「弁護人が補充主張を提出するか、きちんと確認しましょうね」という、裁判のイロハをお願いしなければならないのだろうか。それともやはり思い上がりの所産だろうか。どちらにせよ、このような手合いの裁判を受ける当事者は本当に気の毒である。
(弁護士 金岡)