冒頭陳述において、全く無意味に「被告人には離婚歴1回」とあったので、異議を出したところ、棄却された。
離婚歴が不名誉かはさておいて、触れられたくない人もいるだろう。
必然性がないのに(例えば結婚詐欺の事案で婚姻事実に触れるのは必然性があるが、本件は、士業従事者が戸籍等を不正に取得したという事ある)離婚歴に言及するのは許されるのだろうか。
検察官は「身上に関わるもの」と述べ、裁判所(坂本好司裁判官)は「特に違法な記載ではにない」として異議を棄却したが、濫りに触れられたくない離婚歴に無用に言及することは違法不当だろうと思う。
腰縄手錠問題もそうだが、「そんなもの」で易きに流れているような気がする。
訴追されたからといって、なんでもかんでも暴露されてよい筈はない。
冒陳は、「第1の3」あたりで違法不当に余罪が記載される等、油断できないが、今後も気付いたら指摘していきたいと思う。
(弁護士 金岡)