被疑者にお子さんの写真の差入れを頼まれたので、A4に2枚ずつ印刷して差し入れたところ、「手元にもロッカーにも置かせて貰えない」という苦情が出たので、何事かと思って説明を求めると曰く、「写真はL版に限っている」という。
L版以外の規格は、破損などする可能性が高くなるので管理責任上「庁外乙保管」なる、居室は勿論ロッカーにも入れさせて貰えない保管方法が採用されるとのこと。
特に通達などはなく、県警本部による口答指示に基づくらしい。
写真の差入れというと、特に接見禁止が付されている事案で、何故か差入れ妨害が時々発生して問題化するが、L版云々に引っかかったことは初めてである(そういえば時々これに言及している事務所HPなどがあるが、一度も言われたことはなく、気にも止めていなかった)。
A4用紙の裁判資料(勿論、写真データを2枚ずつ印刷した写真撮影報告署なども含まれよう)やなんかが普通に差入れ&手元保管が可能なときに、A4に印刷した写真に限って破損する蓋然性が高いなどと言うことは有り得ない話で、これを特別扱いをする意味が何処にあるのだろうか?
これまで引っかからなかったことからしても有名無実化した扱いなのではないかと疑われるが、いずれにせよ馬鹿馬鹿しい話である。少しでも自分の頭でものを考える能力があれば、こんなことで何日も差入れ妨害を続ける事態は起きないと思うのだが。
(弁護士 金岡)