昨日、津島享子裁判官による保釈裁判の10日放置の続報である。
再考を促す意見書を提出したところ、今度は岩田澄江裁判官の担当になったとのことで、同裁判官が名古屋地検の白石検察官に対し、意見書提出時期を確認するとやはり1月6日以降になると回答され、それに対し岩田裁判官は、「もっと早く出せないか」という説得を試みることはしなかった、という。
以上は永井書記官による説明である。
裁判官が、できるだけ検察官の意見や記録に基づき判断したいと思うのは尤もである。問題は、何故それを「1月6日以降まで待つのか」である。
もっと速く出せと言えば、出るに決まっているのに、それを放置する。
全く理解できない。
驚くべきは、岩田澄江裁判官が、このような状況を把握しながら、白石検察官とやらに、「もっと早く出せないのか」「それは何故なのか」といった説得を試みることをせず、漫然とその言いなりになって、被告人の人権侵害に加担したという事実である。
なお、永井書記官は御丁寧にも「明日以降、同趣旨の意見書を出しても逐一の回答はしない」と言い残した。裁判官が登庁しないかもしれない人員体制上の理由だそうである。 いよいよ、自分たちは年末年始の休暇を満喫し、被告人のは虜囚の苦しみを与えるという破綻した人格が露わである。こんな奴らに裁判をやらせて良いのだろうか。
(弁護士 金岡)