つい昨日のこと。

その日届いた謄写記録を持参して依頼者の接見に行き、いつもどおりに「今からの接見で使うので持参させて下さい」と告げると・・「翌日が期日で無い限り前日に差し入れたものでなければ対応できません」と。今日の今日、届いた記録をどうやって前日に差し入れておけと言うのか?翌日が期日であれば対応できることがどうしてそうでないというだけで対応できないのか??そもそも先月までは「今からの接見で使うので持参させて下さい」の扱いが出来ていたのにいつからどういう理由でできなくなったのか???意味不明であった。

危うく大事になるところであったが、「とりあえず急いで差し入れ手続をやります」ということで、打合せに支障が無くなるならと矛を収めた。

被収容者処遇法31条は「未決拘禁者の処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び罪証の隠滅の防止並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならない。」と規定しているのだが、「防御権の尊重に特に留意」部分が守られているとは、とても思われない。その場で打合せ資料を交付することすら制限されるようでは、全く尊重していないということだろう・・。

その日はその日のこととして、然るべく決着をつけなければならない問題である。

(弁護士 金岡)