先日の保釈案件。
罪名を争わない、証拠も同意する、という方針を書面にして提出したので、第1回前の保釈も楽々だろうと思っていたら、検察官は「不相当」意見だったことを後から知った。
捜査段階は黙秘だったとは言え、あんまりな話だと思ったが、意見理由は、あれこれ書いた上で「せめて第1回公判で罪状認否させるまで保釈は不相当」と結ばれていた。
自白を取るまで保釈すべきでない。
これを人質司法という。
仮にも公益の代表者がそういうことを堂々と公文書に書くというのはいかがなものか、と思わされた。
勿論、こういう意見に日々、さらされているとすれば、そうだそうだと思う裁判官もおられるだろうわけで・・。
(弁護士 金岡)