例の岡口判事の分限裁判に関するブログに掲載されている資料には、同判事が、東京高裁長官らからtwitterをやめるよう叱責され、更に「分限裁判でクビになってしまったら・・」等と裁判官の身分を盾に取られた生々しい状況を記載したものが含まれている。私的な行状を咎め立てしてクビになるぞと脅しつけることはパワハラの典型(パワハラ六類型のうち、「精神的な攻撃」と「個の侵害」~「ダイエー事件」や「日本航空事件」あたりが思い出された)であり、1時間近くも続けたと言うなら民法上の不法行為として評価されるだろうなぁという印象を受けていた。
すると、美和勇夫弁護士より、東京高裁長官ら(高裁長官の林道晴氏、事務局長の吉崎佳弥氏)を告発したという情報提供を頂いた。
第一に公務員職権乱用罪、第二に脅迫罪。
twitterを止めなければ分限裁判にかけてクビにしてしまうぞというのは、脅迫罪に該当する害悪の告知と言える(民事の訴状を書くなら、刑法該当性にも言及して違法性の強さ、悪質さを強調するところである)ので、納得いく構成である。
政治家の不祥事などについて勝手連的な告発が行われることは良く見るが、一般的には、細かい事実関係も分からないのに決めつけて書くことに違和感を覚える(他方で、気持ちは分かると言うことも多いので、歯がゆいことは歯がゆいが)。刑事弁護を担う立場からは、なんでもかんでも立件して良いとか、なんでもかんでも裁判所の判断を仰ぐべきだ、という論調には与できず、不正確な事実関係や情緒的感情(一時的な社会的非難の高ぶりに乗じるような動き)の名の下に被疑者・被告人の立場に置かれる者の負担の方が偲ばれるからだ。
しかし今回の場合は、直接体験事実の資料があるので、事実関係的な面で不足はなかろうところ、前記の通り社会通念上の違法性が認められることからすれば感情的な動きとも言えまい。担当する東京地検は、裁判所を聖域視する理由など全くないのだから、遠慮なく切り込んで欲しいものだ。
(弁護士 金岡)