安城警察署と取調べ同席を巡って揉めている。

罪名で言えば裁判員対象事案、事件直後に措置入院となり数ヶ月という依頼者の属性もあり、最大限慎重な対処が要求される事案である。

例のごとく「やっていない」というので、「やっていないかどうかではなく、やるべきかどうかだ」「犯罪捜査規範が想定していることでしょう」と指摘すると、なんと、「犯罪捜査規範のその箇所は読んでいない」と、こう、きた。

内部規範にすら従えない警察官が、どの口で法令遵守を求めるのだろう?なんとかも休み休み言え、というところだ。先方の警察官からの電話だったが、思わず、読んでから出直せと言って電話をたたき切ってしまった。

行政が適法に捜査を行わないなら、制裁を科す前提で法律により縛り付けるしかなかろう(制裁がないと、結局、無視してくるから駄目だ)。在宅事件ですらこれだから、身体拘束下の事件ともなるとなおのこと道のりの遠さが思われるが、それでも、内部規範にすら従えない警察官が現にあちこちにいるのだと(そういえば、この前尋問した警察官も、「県警のそういう通達は知らない」と平然と述べていたなぁ・・)いう事実は重い。立法化していかない限り、憲法に基づく弁護人選任権=実質的弁護を受ける権利の思想は達成されない。

(弁護士 金岡)