法務省の研修生制度に関するアンケートの不正確さが話題である。「低賃金だから逃げた」を「より高い賃金を求め」に言い換え、更にその割合をより高く弾き出していたということだが、後者が故意か過失かはともかくとして、前者の言い換え自体に「法務省だからな・・」と思ってしまう(あと、ついでにいうと、最低賃金以下0.8%というアンケート結果は間違いなく不正確だろう。察するに自己申告制で、本人がそう言わない限り最低賃金以下で働かせたという実態が表出しないよう、恣意的な操作をしたと思う。)。【本稿掲載後に、外国人技能実習生問題弁護士連絡会による“「実習実施者等から失踪した技能実習生」に係る調査結果に対する声明”に接したが、似たような所を指摘している】

というのは、在留関係訴訟の中で、研修生として来日し、極めて悪質な処遇を受けて逃げ出し、来日時の借金を返すために不法残留となりつつ仕事をし・・の中で日本人と知り合うなどして家族関係が形成されていくという現象は、そう珍しくもないからだ。体感的には20%強は、研修生制度が絡んでいるのではないかと感じる。
「極めて悪質」というのは、例えば
・日本語教育が殆どない。
・技能実習とは名ばかりの単純労働。
・休みは週1日で相当長時間の残業。
・残業代が出ないことは当たり前、出るとしても法定割増まではまずない。
・最低賃金を大きく下回る時間単価。
・職住環境もひどい。「家畜飼料用の古古米を喰わされた」事例も。
・おなじみ旅券管理。強制貯金。
といった感じであり、これはもう、「よくない」どころか、人身取引被害だと評価し、主張するのだが、国側の主張は、「仮にそうだとしても関係ない」の一点張りで、彼/彼女らの被害を直視しようとはしないのだ。
一方では人身取引被害の啓発ビラを配布しつつ、他方では「関係ない」と直視せず、腹の中では「金のあるところに流れる自分勝手な奴ら」とでも思っているのだろう、と、訴訟を通して感じるし、であればこそ「法務省だからな」となる。

参考までに、以下は、上記の一事例であり、研修生十数名が全員逃げたという事案における、依頼者の被害実態と、国側の主張、そして裁判所の評価である。こんなお粗末な議論が展開され、全力で逃げ出した研修生を叩く、というのが在留関係裁判における実相である。そういう意識の国側が、研修性被害根絶の方向でアンケートに取り組もう筈もない。
なお、判決では借金を返し終わった後も働き続けたことが強調されているが、それを誰が責められるのだろう?現代の奴隷さながらに酷使され、逃亡して漸く借金を返し終わり、自力で「ゼロ」まで持っていったのである。「さあこれから少しでも上積みを」とでも思わなければ、その失われた何年かは、誰がどう責任を取るというのだろうか。

(依頼者の被害実態)
ア)保証金積立の強制
【略】国連の人身売買に関する特別報告者ジョイ・ヌゴシ・エゼイロ氏の報告書においても、保証金は、研修生が「奴隷や強制労働に似た慣行」を強いられる原因の一つとして取りあげられている(甲2、「報告書」6頁(d)項参照、とりわけ7頁28項・29項)が、原告も例外ではなく、2000米ドル相当を積み立てている。
そもそも原告の来日は、以上のような「奴隷や強制労働に似た慣行」による被害の実質があると評価できる。
イ)強制貯金
原告は、残業代を除き月手取り4万円の約定で来日したが、うち半分である2万円は、受入企業が送り出し機関に強制的に送金し、原告の手に渡らなかった。
明確な労基法違反であり、前記同様に逃亡等を防止するための「奴隷や強制労働」の類である。
ウ)旅券管理
受入企業は、原告の旅券を取り上げた。
旅券管理もまた、典型的な違法行為である。
エ)低廉な賃金による酷使
原告は、平日8時間及び隔週土曜日の8時間労働について、月額4万円の賃金しか支給されず、また、残業については、時給300円として算定された賃金しか支給されなかった。
他方で、原告に与えられた仕事は紡績工であるが、取り立てて本国に持ち帰ることが有意な技術を学んだものではなく、日本語学習機会を与えられたものでもなく、総じて、研修生とは名ばかりの低賃金労働に過ぎなかった。

(国側の主張)
「被告は外国人研修制度において、一部受入機関において不適切な受入が行われていたことを否定するものではないが、仮に原告の主張を前提としても、原告は、逃亡後、行政機関等に保護を求める等の行為に及ぶことなく在留期限を徒過させ、摘発を受けるまで稼働していたのであり、もっと日本で稼いで本国の家族を支えなければならないと考えていたと説明するのであるから、個人的な利得を得るため、我が国の方を無視して漫然と不法就労を続けており、悪質である」

(判決)
「確かに、原告は受入企業において研修生として適正な処遇を受けていたものとは認められず、受入企業から逃亡した経緯には一定程度酌むべき事情があることは否定し得ないが、その後、在留期間内に帰国して再度適法に入国すると言った方法を採らず、家族を支えるための手段として故意に不法残留に及んだこと自体は在留資格制度を無視したものと評価せざるを得ない・・少なくとも摘発時点で研修生として来日するに際し背負った借金は返済し終えていたというのだから、少なくともその後の不法就労の継続は個人的目的によるものであって酌量すべき事情とはならない」(H29.2)

(弁護士 金岡)