本欄でおなじみの取調べ立会問題。
「調書を作る」方針の事件で、立会についてかなり折衝した末に生まれた産物が、「調書のコピーを弁護人に交付し、被疑者と打ち合わせて署名するかどうか決める」という代物であった。
コピーを入手し、依頼者と打ち合わせて、大部分を削除したり、ちょこちょこ加筆したりという作業をしていたのだが・・・こうまでして取調室に入れないことに何の意味があるのだろう?と実に疑問である。
子ども染みた意地を感じるだけで、憲法上の防御権とか、被疑者の人権とか、そういうものに頭の回らない連中と付き合っていると時間の無駄をしているとつくづく思わされる。
(弁護士 金岡)