当初勾留案件の準抗告数について、小耳に挟んだところを。
平成30年間の名古屋地裁本庁の処理案件では、被疑者国選第三段階前の5か月で87件のうち16件が認容され、第三段階後の7か月で137件の申立に対し、やはり16件が認容されたとのことである。
より軽微な罪名について弁護人が就くようになり、申立件数が倍増したことと、それなのに認容件数が微動だにしていないと言うことが、数字の上だけからは言えそうである。被疑者国選に付された案件数の変化の数字も出すと、もうちょっと見えてくるものがあるのかも知れない。
ともあれ、32/224=約14%、とみると、当初勾留案件の準抗告認容は決して特別なことではないと言うことが良く分かる。
もっとも、名古屋地裁本庁の年間勾留状発付総数を6000とみれば(全国で10万、うち6%として計算)、200件に1件しか、間違っていないと言われているわけで・・低調なことも宜なるかな、である。
(弁護士 金岡)