平成26年11月17日、18日と、最高裁が相次いで、いわゆる“身柄裁判”で被告人側の主張を認め、逆転で釈放(保釈)を命じた(いずれも裁判所ウェブサイト掲載)。
これまで発表した論文や、今後公刊される論集所収予定の論文で主張してきた方向性に一定、沿う内容であり、実務的にも学術的にも重要な内容であると思われる(但し、読みようによっては悪用されるおそれが否定できず、良い方向で実務に定着させるには現場の実務で活かす努力が欠かせない)。
それにしても、同様に釈放→逆転→特別抗告、した案件(最近では今年5月の案件がある)でこれまで勝てた試しがなかっただけに、何が違うのだろうと思わずにはいられない。
(金岡)