本欄本年7月29日の記事の後日談。

https://www.kanaoka-law.com/archives/729

 

供述弱者である証人には経済力が全くなく、しかし受任しない選択肢はないので、起訴前尋問への付添を試みるのは良いが、弁護士費用(や、更に付添を御願いした主治医への謝金)をどうしようかという問題があった。

私は法テラスは一切お断りという立場を堅持しているが、幸いにも(?)起訴前尋問の証人の付添業務は法テラスでは賄えない分野と思われ、そこで、最後の命綱、愛知県弁護士会の人権救済基金の利用を申請していたところ、無事、許可された。

主治医への謝金や、対人恐怖のためタクシーで送迎せざるを得なかった証人の交通費は全て支給され、弁護士費用も、「犯罪被害者法律援助を参考に」支給された。人権救済基金がない単位会だと、会の特別援助で賄うことになるだろうか。こういう司法アクセスの網から漏れた分野でも、一応、会に期待して(いざというときの覚悟もして)、全額後払いでも意に介さず動く、ということは大切である。

(弁護士 金岡)