日弁の承認が得られ遡及的に執行されているので、ここに掲げておく。かねて本欄で指摘した事項は概ね、正確な情報であるが、支給申請に当たり「対象弁護活動のために作成した書面の写し」添付が必要的になっている点が、ましになったとは言える。
とはいえ、本質的な問題点は何も解決されていないが。
【被疑者等の身体拘束からの解放等を目的とした法律援助事業に関する規則】
(加算報酬の決定)
第3条 本事業における加算報酬の支給の諾否及び金額は、この規則及び細則に基づいて法律援助事業・法テラス対応委員会が決定する。
(加算報酬の支給申請等)
第4条 本事業による加算報酬の支給を求める会員は、本会に対し、書面により申請するものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
(1) 対象弁護活動を行ったことによる加算報酬の支給を申請する場合 対象弁護活動のために作成した書面の写し
(2) 対象弁護活動によって細則で定める成果を上げたことによる加算報酬の支給を申請する場合 当該成果を証する書面の写しを添付した報告書
3 第1項の申請は、第2条第2項の規定により細則で定める本事業の実施期間内又は当該実施期間の末日の翌日から14日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日は算入しない。)以内にしなければならない。
(加算報酬の不支給)
第5条 次に掲げる場合には、加算報酬を支給しない。
(1) 前条第1項に規定する申請が前条第3項に規定する期間内にされないとき。
(2) 前条第1項に規定する申請に係る加算報酬の額を、当該会計年度において既に支給が決定された加算報酬の累計額に加えた場合に、第2条第2項に規定する総支給上限額を超えることとなるとき。
(3) 前条第2項第1号に定める書面の内容が本事業の目的に照らして明らかに不相当であると法律援助事業・法テラス対応委員会が認めるとき。
【令和元年度における被疑者等の身体拘束からの解放等を目的とした法律援助事業に関する細則】
(実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和元年9月1日から同年11月30日までとする。
(対象弁護活動)
第3条 本事業の対象となる刑事弁護活動(以下「対象弁護活動」という。)は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない事件に係る被疑者の勾留決定に対する準抗告の申立てとする。
(加算報酬の額等)
第4条 規則第4条第2項第2号に規定する細則で定める成果は、勾留決定が取り消され、かつ、被疑者が釈放されたこととする。
2 本事業による1件当たりの加算報酬の額は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象弁護活動を行ったことによる加算報酬 10,000円
(2) 対象弁護活動によって前項に規定する成果を上げたことによる加算報酬 20,000円
3 前項第1号の加算報酬の支給は、同一の勾留決定に対して複数回の準抗告の申立てがあった場合であっても、1回限りとする。
(弁護士 金岡)