17時45分に提出した勾留延長準抗告に対し、夜半、22時30分ころ、勾留延長準抗告の一部認容の連絡が来た。
曰く、10日延長の原決定が6日延長になったという。
結論だけ見れば全く納得感はない(そもそも当初勾留自体が「どうかしている」案件にしか思われないし、原決定に至っては「全くもってどうかしている」としか言いようがないものだったからだ)。
しかし、22時30分までかかっても当日中に処理した、という姿勢は、肯定的に評価すべきだろう。全部認容なら格別、6日延長を認めるという合議結果になった時点で「あとは週明けにやりますか」となっても大勢に影響はないわけだが、そういう問題ではない。
働き方改革の波の所為だろうが、裁判所が時間外の「身柄裁判」をやりたがらなくなっている傾向は、本欄でも夙に指摘してきた。今回はたまたま金曜日で、流石に週明け送りはまずいし、さりとて土曜出勤するくらいなら金曜夜に残業する方がまし、という選択に過ぎなかったのかも知れないが、・・釈放方向こそ、可及的速やかにやるべきなのだから、そういう意欲の表れだと、善意に受け止めておこう。
とまれ、やればできるのだ。
現場の弁護士は、いや弁護士たるもの、安易な翌日送り、ましてや安易な週明け送りには、断固として反対の声を上げていかなければならない。
(弁護士 金岡)