検察官が、いわゆる身上調書(乙1)を「特信文書」として証拠請求した。
弁護人は「特信性を争う」と述べた。
出口博章裁判官は「採用します」と述べた。
この間、特信性に関する主張立証はなにもされていない。

「ふざけるのもいいかげんにしろ」という判断ではないだろうか。
一警察官が作成した内容であり、弁護人が同意しない証拠が、文字通り主張立証がゼロの段階で無条件に「特に信用すべき情況の下にされた」と評価されては、伝聞法則など、ないのと同じだ。
検察官が特に信用できると主張したから従ったのか、警察官に盲従したのかは知らないが、とにかく主張立証がゼロなのだから杜撰としかいいようがない。このような裁判官に手続保障は担えないだろう。法学部1年生くらいか、その前あたりから、やり直した方が良い。

(弁護士 金岡)