無罪主張に対し実刑判決を受けて保釈請求するも却下、というところから受任した控訴事件。引継ぎがてらに抗告するも棄却。控訴審の方針を立ててから再度、保釈請求するも却下。異議も棄却。ところが、前記方針に沿って控訴趣意書を提出してから更に保釈請求すると、今度は許可された。

弁護人として言うのもなんだが、何故なんだろう、と思う。
弁護方針に基づき保釈の適当性が疎明できているのだとすれば、前回請求時の段階で保釈されて然るべきだった(というか、9割が趣意書勝負とも言われる控訴審なのだから、十分に打ち合わせてから控訴趣意書を完成させる上では控訴趣意書完成前の方が必要性は高いはずだ)。
社会生活上の保釈の必要性をいうなら、前回請求時と今回とでなにも変わらない(前回不許可のために依頼者は個人的に抱えていた裁判を結成する羽目になったが、このことを思えば期日が間近に迫っていた前回の方が保釈の必要性は勝ったともいえる)。
身体拘束期間が長期化したことを慮ったのだろうか?確かに前回から一月、更に身体拘束が伸びてはいる。それが決定打になるのだろうか(だとすると随分と(悪い意味で)微妙な匙加減だと思う)。

こうしてみてみると、控訴趣意書を出したか出していないか、以上の違いが無いように思われる。予定主張を出せば保釈方向に加速するというのは知られた現象だが、控訴保釈において控訴趣意書を出すことが転機になるという現象は初めてだ。
・・弁護人が交代したので何をし出すか分からないから取りあえず控訴趣意書を質に取れるまでは保釈を出さないでおこう、みたいな発想なのだろうか(だとしたら弁護人属性による不徳の致すところ、といわなければならないのだろう)。

保釈されたこと(検察の異議もなし)は大変結構なのだが、その論理的なところが分からないと、実にもやもやする。

(弁護士 金岡)