(1)過払い、任意整理
消費者金融に返済し終わっている場合、あるいは数年以上の取引がある場合、いわゆる「過払い金」の返還請求が検討できる。過払いに至っていない場合でも、100万円以上の借り入れについて年利15%以上、10万円から100万円までの借り入れについて年利18%以上を払っている場合は、負債を小さくできる。 この場合、弁護士費用は、実費及び成功報酬のみで、回収額の20%(減額分の10%)となる。
(2)自己破産
全体的に賭博や遊興のみから負債が生じているような場合は例外として、それなりに同情的な債務増加経緯があり、結果的に返済不能の状態の場合、換価可能な財産の換価、返済を前提に、税金を除く負債を免除する自己破産・免責手続が検討できる。 弁護士費用は、個人の自己破産であれば着手金30万円、法人の自己破産であれば100万円が目安(成功報酬不要)。実費として、破産管財人の選任費用が大きく発生する場合がある。
(3)個人再生
住宅ローン付きの持ち不動産があり、自己破産が選択できない場合、裁判所の関与の下、負債総額を大きく減らしつつ持ち不動産を維持することが大きな長所の手続。
弁護士費用は、着手金35万円が目安(成功報酬不要)(金岡)